川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  ブログ  /  ガス法規  /  高圧ガスの製造許可

高圧ガスの製造許可

 「高圧ガス」を消費する事業所では、「製造」に該当する場合
その使用量に従い、許可等を都道府県に申し出る必要があります。

 相当量のガスを事業所内で使用する場合の規定を次にお知らせ
いたします。

製造の許可 (第五条第一項)
 次に該当するものは、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受ける。
 (第一種製造書)
1、圧縮、液化その他の方法で処理する容積 100 m3/日 以上(政令で
  定めるガスは、種類ごとの政令で定める値)である設備にて高圧ガス
  を製造する者
2、冷凍のため高圧ガスを製造する設備では冷凍能力 20 ton/日 以上
  (政令で定めるガスは、種類ごとの政令で定める値)のもので高圧ガス
  を製造する者

※関係政令・省令
・一般則 第三条
 第一種製造に係る製造の許可申請
・令 第三条
 政令で定めるガス
  ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素
  フルオロカーボン(可燃性のガスを除く)または空気
  「第一種ガス」
 政令で定める値
  第一種ガス 300 m3/日以上
  第一種ガス及びそれ以外のガス 100 m3/日 を超え 300 m3/日 以下の
  範囲内で省令で定める値
・一般則 第百一条
  T=100+2/3 x S
   T:省令で定める値
   S:当該事業所における第一種ガスの 0 m3/日 を超え 300 m3/日未満
    であるもの
・令 第四条
 政令で定めるガス:フルオロカーボンおよびアンモニア
 政令で定める値 : 50 ton

以上。

 各種ガス、その使用量、規模、使用圧力などにより申請をしてすぐにガスを
使用開始できない場合もございます。事前に関係する自治体などにご相談
ください。

高圧ガス法規などに関するご相談などお気軽にご連絡ください。
川口液化ケミカル株式会社

TEL 048-282-3665

ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

今日の埼玉のお天気は?
 3月11日
 天気 雨のち晴れ
 温度 5℃

です。
午前中の冷たい雨が嘘のように午後には晴れ渡り
強い風のせいもあってか、あっという間に地面が乾
き子供達が走り回っていました。

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665