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ガス漏洩検知警報設備 Part5

一般高圧ガス保安規則関係基準(省令補完基準)

前回のPart4に引き続き、設置箇所に関する規定です。

・製造施設、貯蔵所、消費施設のおける検知警報設備の
 検出端部を設置する高さは、当該ガスの比重、周囲の状況
 ガス設備の高さなどの条件に応じて定めることとしている。
・警報を発し、ランプの点灯や点滅する場所は、関係者が常駐
 する場所であり、警報があった後、各種の対策を講ずるのに
 適切な場所とすることに定めております。
・製造、消費の設備において強制排気設備が昼夜連続して運転
 される場合にあっては、前述の規定を適用せず、強制排気設備
 の吸引口ごとに検出端部を設置することとしております。
・検知警報設備の保守管理については、取扱説明書または仕様書
 に記載された点検、整備事項に基づき定期的に点検整備を行うこと。
 また、点検整備の結果は記録し、3年以上保存することとしております。
・特殊高圧ガスに係るガス漏洩検知警報設備の指示値の校正は、6ヶ月
 に1回以上行いましょう。
・検知警報設備は、一月に一回以上その警報に関わる回路検査により
 警報を発することと、一年に一回以上その検知及び警報に係る検査を
 行い正常に行動することを確認しましょう。

 高圧ガスのガス漏洩検知警報設備は、人間の五感で感じられないものから
生命の危機を回避するため必要な設備です。転ばぬ先の杖。
ガス検知警報設備は、川口液化ケミカル株式会社までご相談ください。

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ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

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