ガス漏洩検知警報設備 Part4
ガス漏洩検知警報設備の設置場所に関する次の設備の規定です。
(一般高圧ガス保安規則関係基準 省令補完基準)
「貯蔵所」または「消費設備」における検知警報設備の検出端部の
設置場所および個数は、次の各項目に準じた設備にすることになっております。
1、建物の中に設置されている減圧設備、貯蔵設備、消費設備(バーナーなど
であって、パイロットバーナー方式によるインターロック機構を備え漏洩の恐れ
のないものにあっては、当該バーナーなどの部分を除きます。)その他のガス
が漏洩しやすい設備が設置してある場所の周囲であって、漏洩したガスが
滞留しやすい場所に、これらの設置群の周囲10mにつき1箇所以上の割合で
計算した数とします。
2、建物の外に設置されている1、掲げる設備が他の設備、壁その他の構造物
に接近し、またはピットなどの内部に設けられている場所、漏洩したガスが
滞留する恐れのある場所に、その設備群の周囲20mにつき1個以上の割合
で計算した数とします。
3、容器置場に特殊高圧ガスの充填容器などが置かれている場合、容器群の周囲
であって漏洩したガスが滞留しやすい場所に1個以上としています。
4、シリンダーキャビネットの内部に1個以上としております。
ガス検知部の設置場所は、ガスセンサーメーカーのアドバイスをもらいながら
適当な場所に設置することが大切です。
ガス警報設備、ガス除害装置のほか高圧ガス設備のご相談は
川口液化ケミカル株式会社までお気軽にご連絡ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
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今日の埼玉県川口市のお天気は?
3月19日
天気 はれ
ボンベ庫内の温度 朝6℃、昼10℃、夜8℃
です。
今日の強風は真冬並みの北風ピューピューでした。
表の作業はちょっとしばれました。