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ガス検知警報設備(省令補完基準)Part2

 「一般高圧ガス保安規則関係基準」
ガス漏洩検知警報設備に関するる基準の「構造」に関する規定です。

 検知警報設備の構造は、次の各号に掲げるものとしております。

1、十分な強度を有し(特にエレメント及び発信回路は耐久性を有する
  ものであること)、かつ、取り扱いおよび整備(特にエレメントの交換等)
  が容易であること。
2、ガスに接触する部分は耐食性の材料または十分な防食処理を施した
  材料を用いたものであり、その他の部分は塗装及びメッキの仕上げが
  良好なものであること。
3、防爆性については、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七条)
  第四十四条による検定に合格したものであること。
4、2箇所以上の検知端部からの警報を受信する場合、受信回路、他が警報を
  発し回路が作動している場合においても、当該検知警報設備が作動すべき
  条件の場合は警報を発することができるものとし、かつ、当該場所が識別
  できるものであること。
5、受信回路は、作動状態にあることが容易に識別できるようにすること。
6、警報は、ランプの点灯または点滅と同時に警報を発するものであること。

 ガス検知警報設備にも設備する際には、細かな規定に従い設備することが
必要です。

高圧ガス設備、特殊ガス配管、特殊ガス検知警報設備など
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ありがとうございます。
よろしくお願い致します。

今日の埼玉のお天気は?
 3月17日
 天気 曇り
 気温 4℃

です。
ここ数日の冷え込みは着るものの用意をおおいに悩ませますね。
温かいかと思えば寒く、寒いと思えば温かく。
手荷物が多い分には良いですが、寒いのに着るものがないと
厳しいですね。

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