警戒標識
高圧ガス保安法の解釈として、製造施設の技術上の基準である
「警戒標識」を外部から見えやすい場所に
掲示することを規定しております。
主な規定を列記します。
一般高圧ガス保安規則関係例示基準
・事業所の警戒標は、事業所の出入口付近に外部から
見えやすい場所に掲げること。
(正門など人の出入のある見えやすい場所に設置)
・事業所内の施設のうち一部のみが該当する場合には
規定を受ける設備が設置されている 「区画」 「建物」
「建築物の区画など」 の出入口付近に外部から見え
やすいよう掲げること。
(敷地内の設備のある建屋入り口・実験室入口など)
・警戒標は、外部の人がはっきりと識別できる大きさで
表示されていること。
(小さすぎないこと)
以上の場所に黄色地に黒い字体で明示することとしております。
高圧ガスを使用している場所は、周りの人にあからさまにする必要があります。
ガス法令などのご質問は、川口液化ケミカル株式会社まで
ご相談ください。
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
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今日のお天気は?
2006年12月25日
天気 はれ
ボンベ庫内温度 6℃
でした。
人生の格言
人間のすばらしさとは?
「人間をよく理解する方法は、たった一つしかない。
それは、彼らを判断するのを決して急がないことである。」
(サント・ブーブ)