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警戒標識

 高圧ガス保安法の解釈として、製造施設の技術上の基準である
「警戒標識」を外部から見えやすい場所に
掲示することを規定しております。
主な規定を列記します。

一般高圧ガス保安規則関係例示基準
・事業所の警戒標は、事業所の出入口付近に外部から
 見えやすい場所に掲げること。
 (正門など人の出入のある見えやすい場所に設置)
IMG_0105.JPG

・事業所内の施設のうち一部のみが該当する場合には
 規定を受ける設備が設置されている 「区画」 「建物」
 「建築物の区画など」 の出入口付近に外部から見え
 やすいよう掲げること。
 (敷地内の設備のある建屋入り口・実験室入口など)
IMG_0107.JPG
IMG_0115.JPG

・警戒標は、外部の人がはっきりと識別できる大きさで
 表示されていること。
 (小さすぎないこと)

以上の場所に黄色地に黒い字体で明示することとしております。

高圧ガスを使用している場所は、周りの人にあからさまにする必要があります。

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 2006年12月25日
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人生の格言
人間のすばらしさとは?

「人間をよく理解する方法は、たった一つしかない。
 それは、彼らを判断するのを決して急がないことである。」
(サント・ブーブ)

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