容器置場の基準
容器置場の法的な基準は次の各項各号を参考に
設備することが必要とされております。
高圧ガス保安法第八条
一般高圧ガス保安規則第六条第一項の技術上の基準
第四十二号
容器置場の基準
容器置場の予備充填容器は、次に掲げる基準に適合するものとします。
イ、容器置場は、明示され、かつ、その外部から見えやすいように
警戒評を設けたものとします。
ロ、可燃性ガス及び酸素の容器置場(充填容器等が断熱材で被覆してある
もの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は
一階建てとします。ただし、圧縮水素(充填圧力が20MPaを超える
充填容器を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガス
を同時に貯蔵するものを含む。)にあっては二階建てとします。
ハ、容器置場(貯蔵設備であるものを除く。)の外面から次の置場距離を
確保します。
第一種設備距離 L3= m
第二種設備距離 L4= m
ニ、 ハの規定を充たすことができないため、鉄筋コンクリート製障壁
コンクリートブロック製障壁、鉄鋼製障壁を設け、容器置場(貯蔵設備
であるものを除く。)の外面から次の容器置場を確保します。
第一種設備距離 L3= m
第二種設備距離 L4= m
ホ、可燃性ガス、酸素の充填容器(断熱材で被覆してるものを除く。)
に係る容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な
屋根を設けます。
ヘ、可燃性ガスの容器置場には、当該ガスが漏洩したとき滞留しないような
構造にします。
ト、ジシラン、ホスフィン、モノシランの容器置場には、不燃性又は
難燃性の材料を使用します。
チ、特殊高圧ガス、五フッ化ヒ素等、亜硫酸ガス、アンモニア、塩素
クロムメチル、酸化エチレン、シアン化水素、ホスゲン、硫化水素
の容器置場には、当該ガスが漏洩したときの除害のための措置を
講じます。
リ、 ロ、のただし書きの二階建ては、二、ホ(二階部分に限る。)
及び へ、に掲げるもののほか、当該容器置場に貯蔵する
ガスの種類に応じて、経済産業大臣が定める構造とします。
ヌ、可燃性ガス、酸素の容器置場には、消火設備を設けます。
消火設備 :消火器 B−10型 本を設けます。
以上。
それそれの規定事項に対し、該当する場合は法令を
「遵守します」と宣誓し、また、特に
該当ない場合にも、それに順ずる安全な設備をすることが
必要としています。
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(カエサル)