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危険物運搬車両の取締り実施について

平成18年10月31日 発信

発信者
埼玉高圧ガス会、
埼玉県高圧ガス地域防災協議会
埼玉県高圧ガス溶材協会  事務局
TEL 048−833−1878

対象者
高圧ガス 
運送事業所、充填事業所 各位

危険物運搬車両の取締りに実施について

標記の件について本年も今月11月1日水曜日より11月30日木曜日まで
1ヶ月間指導取締り月間となっており、各都道府県警察及び経済産業省
(県化学保安課)による合同取締り指導が、県内主要地点に於いて行われ
ます。
運行には尚一層の日常点検・法令遵守を励行されますようご注意ください。

1、対象:危険物(高圧ガス)運搬車両(トラック、ローリー)

2、運搬上の重点指導取締り:危険物運搬上の保安基準違反
 1) 高圧ガスの移動基準違反(高圧ガス保安法第二十三条第一・二項)
   (一般高圧ガス保安規則第四十九条第五十条)
 2) 毒物、劇物の運搬基準違反
   (毒劇物取締法第十六条第一項)

3、車両の安全運行に関する道路交通法違反
 1) 積載の方法及び重量の制限等違反(道路交通法第五十五・五十七条)
 2) 整備不良車両の運転禁止違反(同上第六十二条)
 3) 無免許運転等の禁止違反
   (同上第六十四条〜六十六条、第八十五条第五項)
 4) 違反行為の下命・容認等
   (同上第七十四条の二、第七十五条第一項)
 5) 無車検運行
   (道路運送車両法第五十八条第一項)
 6) 無保険運行
   (自動車損害賠償保障法第五条)

4、車両運行道路の制限違反
 危険物積載車両の水底トンネルなど通行禁止または
 制限違反(道路法第四十六条第三項)
 関越トンネル、東京湾アクアトンネル、首都高速道トンネル

 以上は道交法等の取締り内容ですが、高圧ガス積載車両
 にあって例年保安法違反の多いのは、下記事項でありますので
 点検願います。

1) 警戒標(高圧ガス)の不掲示、不鮮明
   (規則第四十九条、第五十条各第一項第一号)
2) 移動注意書書(イエローカード)の不携帯
   (規則第四十九条二十一号二項)
3) 消火設備(消火器)の不携帯
   (規則四十九条十四条)
4) 防災工具の不備(同上)
5) 転倒、転落防止措置の不完全、未実施
   (規則第五十条四号)
   ※車両に積載して移動する場合は、容器をロープなどで車両に
    固定するとともに、他の積載物の動揺による影響を受けない
    ようにすること。
6) 移動監視者(資格者)の不在
   (規則第四十九条、第五十条液石即第四十八条、四十九条)
7) ローリー車など一定量以上のガスを移動する場合は「地域防災
   協議会」発行の「会員証」の携帯が必要ですのでご確認ください。
   (規則第四十九条、液石側第四十八条)
 イ、圧縮ガス 容積300m3以上の可燃性ガス及び酸素
          容量100m3以上の毒性ガス
 ロ、液化ガス 質量3ton 以上の液化石油ガス・可燃性ガス・酸素
          質量1ton 以上の毒性ガス
 ハ、特殊高圧ガス(数量に制限なし)

※過去の取締り実施場所は下記各所です。
・東北自動車道浦和料金所
・東北自動車道岩槻料金所
・関越自動車道新座料金所
・国道17号バイパス大宮(西警察付近)
・国道17号上尾市(愛宕付近)

以上。

ご注意ください。

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よろしくお願い致します。
ありがとうございます。

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「好運といい、不運といい、それは後になっていえることである。
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 し、あとは勇を鼓して一歩を踏み出すだけである。」
(大川 博)

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