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貯蔵所

先日、お客様からお問い合わせいただきました。

質問
ガスボンベは何本から法律に関係あるの?

答え
1本からでも関係あります!

お客様の質問は、たくさん扱う場合の内容でした。
基本的にはガスボンベの充填量(ガス量)の合算が
300m3以上を一箇所の事業所
にて使用している場合「貯蔵所」の該当を受けます。

ガス種により第一種ガス、第ニ種ガス、そのほかのガスの
量によっても積算した場合に関係あります。
また、炭酸ガスや液化窒素、液化酸素など液化ガスの場合
ですが 10kg = 1m3 で計算します。

この300m3に達する場合、第一種または第二種貯蔵所に
該当することになります。
法に定められた技術上の基準に照らし合わせ、貯蔵方法など
管理する義務があります。

ガスの貯蔵に関するお問い合わせは
川口液化ケミカル株式会社まで
どうぞお問い合わせください。
TEL 048-282-3665

よろしくお願い致します。
ありがとうござます。

今日の格言
女性としての人生観とは?

無学な人々は女子教育の生まれつきの敵である。
(スタンダール)

法律の文面をご参照ください。

高圧ガス保安法
第十五条 「 貯蔵 」
第一項
高圧ガスの貯蔵は、経済産業所で定める技術上の基準に
従ってしなければならない。
(以下、ただし書き続く・・・)

第二項
都道府県知事は、次号第一項または第十七条の二第一項
に規定する貯蔵所の所有者または占有者が当該貯蔵所に
おいてする高圧ガスの貯蔵が前項の技術上の基準に適合して
いないと認めるときは、その者に対し、その技術上の基準に
従って高圧ガスを貯蔵することを命ずることが出来る。

第十六条 「 貯蔵所 」
第一項
容積三百立方メートル(当該ガスが政令で定めるガスの種類に
該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの
種類ごとに三百立方メートルを超える政令で定める値)以上の
高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を
受けて設置する貯蔵所(以下「第一種貯蔵所」という。)において
しなければならない。
(以下、ただし書きが続く・・・)

第三項
第一項の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスまたは
液化ガス及び圧縮ガスであるときは、液化ガス十キログラム
をもって容積一立方メートルとみなして
、同項の規定を適用する。

第十七条の二
第一項
容積三百立方メートル以上の高圧ガスを貯蔵するとき(第十六条
第一項本文に規定するときを除く。)は、あらかじめ、都道府県知事に
届け出て設置する貯蔵所(以下「第二種貯蔵所」という。)において
しなければならない。
(以下、ただし書きが続く・・・)

高圧ガス保安法施行令
第三条 「 政令で定めるガスの種類等 」
法第五条第一項第一号の政令で定めるガスの種類は、一の事業所
において次の表の上欄に掲げるガスに係る高圧ガスの製造をしようとする
場合における同欄に掲げるガスとし、同号の政令で定める値は、同欄
に掲げるガスの種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
※以下、実際の法令集とは標記を変えておりますのでご了承ください。

ガスの種類 
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン
窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く)
または空気(以下「第一種ガス」という。)
値       
三百立方メートル

ガスの種類
第一種ガス及びそれ以外のガス
値
百立方メートルを超え三百立方メートル以下の範囲内
において経済産業書で定める値

第五条
法第十六条第一項の政令で定めるガスの種類は、一の貯蔵所において
次の表の上欄に掲げるガスを貯蔵しようとする場合における同欄に掲げる
ガスとし、同項の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、
それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
※以下、実際の法令集とは標記を変えておりますのでご了承ください。

ガスの種類
第一種ガス
値
三千立方メートル

ガスの種類
第一種以外のガス(経済産業省で定めるガス(以下この表において
「第三種ガス」という。)を除く。以下この表において
「第二種ガス」という。)
値
千立方メートル

ガスの種類
第一種ガス及び第二種ガス
値
千立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲において経済産業省
で定める値

ガスの種類
第一種ガス及び第三種ガス
値
三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲において経済
産業省で定める値

ガスの種類
第二種ガス及び第三種ガス
値
三百立方メートルを超え千立方メートル以下の範囲内において経済
産業省で定める値

ガスの種類
第一種ガス、第二種ガス及び第三種ガス
値
三百立方メートルを超え三千立方メートル以下の範囲内において
経済産業省で定める値

一般高圧ガス保安規則
第二十五条 「 第二種貯蔵所の設置の届出 」
法第十七条の二第一項の規定により届出をしようとする者は、様式
第九の第二種貯蔵所設置届書に次の各号に掲げる事項を記載した
書面を添えて、貯蔵所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しな
ければならない。
一、貯蔵の目的
二、法第十八条第二項の経済産業省で定める技術上の基準に関する
   事項
三、移設等に係る貯蔵設備にあっては、当該貯蔵設備の使用の経歴
   及び保管状態の記録

第二十六条 「 第二種貯蔵所に係る技術上の基準 」
法第十八条第二項の経済産業省で定める技術上の基準は、次の各号に
掲げるものとする。
一、貯槽により貯蔵する第二種貯蔵所にあっては、第二十二条の基準に
   適合すること。
二、容器により貯蔵する第二種貯蔵所にあっては、第二十三条の基準に
   適合すること。

以上、法令で「貯蔵・貯蔵所」に該当する部位を抜粋しております。
尚、取扱量の少ない「第二種貯蔵所」に該当する場合を考えての
掲載です。取扱量の多い「第一種貯蔵所」の場合には、更に多くの
政令、省令など該当箇所が増えますのでご注意ください。

ガス法令に関するご相談、実際の設備との兼ね合いについての
新設、改造、廃止などご相談下さい。

川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665

よろしくお願い致します。
ありがとうございます。

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