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高圧ガスタンクを設置するには Part2

新しく事業所内に高圧ガスタンクを設置する申請手続きに
必要なものは、次の通りです。

1、高圧ガス製造許可申請書
 ・製造の目的
 ・処理設備の処理能力
 ・処理設備の性能
 ・技術上の基準に関する事項(法第八条第一号及び第二号)
  事務所全体図(境界線と警戒表の位置及び保安距離を示した図面
  製造工程の概要を示した図面
  フローシートまたは配管図
  高圧ガス製造施設配管図
  機器等一覧表
  処理、貯蔵能力計算書
  高圧ガス設備の強度計算書
  耐震設計構造物に関わる計算書
  高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
 ・製造施設の位置および付近の状況を示す図面
 ・製造施設を設計、施行するにあたって保安上特に配慮した事項
  (コンビナートなど保安規則適用事務所に限る)
  必要に応じて添付を求めることが出来るもの
  1)法人 登記簿謄本(個人の場合は住民票)
  2)委任状
  3)上記に掲げるものの他、製造設備に応じて、法第八条第一号
    及び第二号の技術上の基準上の確認に必要な書面または図面
2、保安監督者届書
 高圧ガス製造保安責任者免状を有し、且つ経験を有する者
 空気、液化ガスなどの製造、販売の経験が六ヶ月以上ある者
 大学、高等専門学校の理学、工学の課程を卒業した者
3、危害予防規定届出書
4、完成検査申請書
5、保安教育計画書制定
6、高圧ガス製造開始届出書

すでに専門用語の羅列になり、法律をご存じない方には
難解な内容ですね。
高圧ガス保安法に関してのご相談のことなら
川口液化ケミカル株式会社まで、ご連絡ください。
TEL 048-282-3665

よろしくお願い致します。
ありがとうございます。

今日の格言
女性にとっての人生観とは?

 人間も時々地球を離れて火星に転地旅行でもすることができる
ようになったら、今より地球のことも客観的に考えられて、人類が
もっとずっと利口になりはしないかしら、なんて考える。
(野上弥生子)

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