警戒標識
高圧ガスを一般公道上を車両に積載して運搬する際には
標識を掲げることによって、その車両が高圧ガスの運送者
であることを一般に周知させ、運送員の自覚と、他の車両
などに注意をうながし、災害を防止することを目的として
高圧ガス運送基準を定めています。
このとき、臨時の運送者は、見えやすい警戒表示をもって
標識板に変えることができる規定もあります。
毒物や劇物取締法施行規則に定められた毒ガス(アンモニア
シアン化水素、塩素、塩化水素、クロムメチル、フッ化水素)
などの運搬車両は、あわせて毒性ガスの運送者であること
を明示しなければならないことになっています。
・取り付け位置 車両前後の見やすい場所
・大きさ 30センチメートルの正方形
・文字 「 毒 」
・材料 金属板
・色彩 地色は黒。文字は白で明示する。
以上、ボンベ運搬の際には、警戒標識を掲げましょう。
高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
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今日の格言
成功と失敗を生かすとは?
「成功の秘訣は目的の一定不変にある。」
(スマイルズ)