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高圧ガスでない「高圧ガス」Part3

高圧ガスの適用除外についての補足説明です。

1、 圧縮装置ないの圧縮空気で適用除外になるのは、あくまでも
  圧縮装置内における圧縮空気です。例えば圧縮機で圧縮された
  空気をレシーバータンクに蓄えるには圧縮空気機として1対のもの
  であればそこまでの範囲が適用除外ということであり、その後の
  反応槽に圧縮空気を送り込むことは充填となり、高圧ガスの「製造」
  に該当することになります。基本通達では圧縮装置とは、圧縮機、
  空気タンク(設備の配置などからみて一体として管理されるものとし
  て設計されたものに限る)としています。

2、 「空気分離装置内のものは除く」に該当するPSA(空気分離式ガス     
  発生装置)の例では、装置の出口側にクッションタンクを設置し溜め
  込んだ後、ブースターで昇圧すると、保安法施行令第二条第二項の
  適用除外項目にある「圧縮装置」に該当し、その部分については適用
  除外となります。クッションタンクの「空気分離(PSA)」と「圧縮行為」が
  分離されているものと解釈され、5MPaまでの空気と第一種ガス(不活
  性ガス)の昇圧は、高圧ガス保安法の適用から外れることになります。
   ちなみにクッションタンクの出口側とブースターとの間にフランジなどを
  入れて、設備が完全に分離されていれば、明確に分離できます。

 3、 「オートクレーブ」の言葉の定義とは、基本通達によれば「いわゆるバッチ
   式反応釜のことをいい、常時配管などにより他の設備と接続されている釜
   は含まれない」と規定しております。

4、  容量1L以下、35℃、0.8MPa以下の大臣が定めるものとは、簡易コンロ
   のボンベ、エアゾール、フルオロカーボン缶などが相当します。

あくまで高圧ガス保安法で、高圧ガスの定義から外れるだけです。
他の緒法律を遵守ください。

高圧ガス、低温機器、真空機器

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