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高圧ガスでない「高圧ガス」 Part2

高圧ガスの定義には含めない例外的な高圧ガスとは?

政令第二条第三項
・圧縮装置内における圧縮空気で、35℃で5MPa(旧単位50kg/cm2)
 以下のもの(空気分離装置内のものは除く)
・圧縮装置内における不活性ガスで酸欠対策などがとられており、35℃で
 5MPa以下のもの(空気分離装置内のものは除く)
・冷凍能力3ton/day未満の冷凍設備内の高圧ガス
・冷凍設備3ton/day以上 5ton/day未満の冷凍設備内のフルオロカーボン
 (可燃性であるものを除く)
・液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス
・オートクレーブ内の高圧ガス(水素、アセチレン、塩化ビニルを除く)で、配管に
 より常時他の設備と結ばれていないもの
・液化ガスと液化ガス以外の混合ガスであって、液化ガスの質量が15/100
 以下で35℃で圧力が0.6MPa以下のもののうち、経済産業省が定めるもの
・内容積1L以下の容器で、35℃において0.8MPa以下のもののうち、経済
 産業大臣が定めるもの

かなり具体的な用途に限った除外規定です。
それ以外は、当然法的適用を受けた設備が必要です。

高圧ガス、低温機器、真空機器

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今日の格言
理想への挑戦とは?
「悩む限り希望を抱け。
 人間の最高の幸福は、常に希望、希望である。」
(シェーファー)

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