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高圧ガスの貯蔵所

高圧ガスボンベを規定の容量以上保管する場合
「貯蔵所」 という高圧ガス保安法の定義に従い
各都道府県への許可もしくは届出の手続きが
必要となります。

本日は、「貯蔵所」の数量規定をご紹介します。

高圧ガスを事業所で使用し、ガスボンベを保管する場合
貯蔵量(保管しているボンベの総量)により以下の
事業所に分類されます。

第一種ガス          3000m3以上貯蔵する場合
第二種ガス          1000m3以上貯蔵する場合
第一種ガス+第二種ガス  「 N 」m3以上貯蔵する場合
以上のいずれかに該当する場合は、「第一種貯蔵所」として
事業所の所在地自治体(都道府県)に「許可」を申請します。

次です。

第一種ガス          300m3以上3000m3未満貯蔵する場合
第二種ガス          300m3以上1000m3未満貯蔵する場合
第一種ガス+第二種ガス  300m3以上 「 N 」m3未満貯蔵する場合
以上のいずれかに該当する場合は、「第2種貯蔵所」として
事業所の所在地自治体(都道府県)に「届出」を申請します。

さらに。

LPガス、液化酸素、液化アンモニアいずれかを
                3000kg以上貯蔵する場合
液化塩素を         1000kg以上貯蔵する場合
特定高圧ガスを       0m3を越えて貯蔵する場合
                ※使う場合は量に関わらず全て該当します
以上のいずれかに該当する場合は、「特定高圧ガス消費者」として
事業所の所在地自治体(都道府県)に「届出」を申請します。

上記全てに該当しない事業所の方は
「許可や届出の必要はありません」

高圧ガス、低温機器、真空機器
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ありがとうございます。

今日の格言
理想への挑戦とは?
「必要はもっと確実な理想である。」
(石川啄木)

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