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高圧ガス容器取扱いの技術上の遵守事項

昨日の薬品などの取扱いと同様、高圧ガスの組織の中での
基準を以下のように取り決められ遵守されることをお勧めします。

高圧ガス容器の貯蔵、移動、及び充填ガスの消費は、法令に従い
次の技術上の事項を遵守しなければならない。

1、高圧ガス容器の貯蔵、移動、及び充填ガスの消費は、通風のよい
 場所で行い、かつ、その容器を摂氏40度以下に保つこと。
2、高圧ガス容器は、可燃性ガス、毒性ガスおよびその区分毎に、充填
 容器、空容器にそれぞれ区分して高圧ガス容器置場に置くこと。
 ※可燃性ガスとは次に掲げるものをいう。
  アセチレン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチレン、塩化ビニル、 
  クロルメチル、酸化エチレン、シアン化水素、シクロプロパン、水素、
  トリメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであって
  次の1)または2)に該当するもの。
  1)爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下に同じ)の
   下限が10%以下のもの
  2)爆発限界の上限と下限の差が20%以上のもの
    ※毒性ガスとは次にあげるものをいう。
      亜酸化ガス、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロムメチル、
      酸化エチレン、シアン化水素、トリメチルアミン、モノメチルアミン、    
      硫化水素及びその他のガスであってじょ限度(許容濃度)が
      200ppm以下のもの。
  3)高圧ガス容器置場の周囲2m以内には、計量器など作業に必要な    
    もの以外の火気または引火性若しくは発火性のものを置かないこと。
    ただし、高圧ガス容器置場に厚さ9cm以上の鉄筋コンクリートを造り
    またはこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けた場合は
    この限りではない。
  4)可燃性高圧ガス容器置場には、携帯電灯以外の燈灯を携えないこと。
  5)高圧ガス容器は、車両などに積載して貯蔵しないこと。
  6)高圧ガス容器には、転落、転倒などによる衝撃およびバルブの損傷を
    防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
  7)アセチレンガス用高圧ガス容器は、絶対に横転させないこと。
  8)高圧ガス容器のバルブは、静かに開閉すること。
  9)充填容器、バルブまたは配管などを熱するときは、熱湿布または摂氏
    40度以下の温湯を使用すること。
  10)シアン化水素を充填した高圧ガス容器については、1日に1回以上
    ガス漏れのないことを確認し、充填後60日をこえるものを貯蔵、消費
    してはならない。但し、純度98%以上で、かつ着色していないものに
    ついてはこの限りではない。
  11)酸化エチレンを消費するときは、あらかじめ消費設備の内部ガスを
     窒素ガスまたは炭酸ガスに置き換えし、かつ酸化エチレン高圧ガス   
     容器と消費設備との間には逆流防止装置を設けること。
  12)可燃性ガスまたは酸素を使用する設備(120リットル未満の高圧ガス
     容器を除く)から5メートル以内においては、喫煙および火気(当該設備
     内の火気を除く)の使用を禁じ、かつ引火性、発火性のものを置かないこと。
  13)酸素の消費は、バルブおよび消費に使用する器具の石油類、油脂類
    その他の可燃性のものを除去した後にすること。
  14)高圧ガスの消費は、消費設備については使用開始時および使用終了時
     に異常の有無を点検するほか、1日に1回以上作動状況について点検し、
     異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を構ずること。

厳しいように感じる面もありますが、これくらいでないと何を基準に
OKとするのか?NGとするのか?
判断つきません。

要は、未然に事故防ぐには、その現場にいる本人が知りえることを
いかに落ち着いて、いかに決まりごとを落ち着いてできるかです。

高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665

ありがとうございます。

今日の格言
志を立てるとは?
「ことのはじめにあたって、結果が
 どうなるかを常に考えよ。」
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