高圧ガス積載車両の保安法違反
昨日の「危険運搬車両の取り締まり」にて保安法違反の
多い項目を以下に列記します。
ご注意ください。
・警戒標識(高圧ガス)の不掲示、不鮮明(規則第四十九条、五十条第一項第一号)
・移動注意書(イエローカード)の不携帯(規則第四十九条二十一号、二項)
・消防設備の不携帯(規則四十九条十四号)
・防災工具の不備(同上)
・転倒防止、転落防止措置の不完全・未実施(規則第五十条四号)
※車両に積載して移動する時は、容器をロープなどにより車両に
固定するとともに、他の積載物の動揺による影響を受けないよう
にすること。
・移動監視者(資格者)の不在(規則第四十九条〜五十条、液石規則
四十八条〜四十九条)
・容量以下の積載車
ローリー車など一定量以上のガスを移動する車両は
「地域防災協議会」発行の「会員証」の携帯が必要ですのでご確認ください。
(規則第四十九条、液石則第四十八条)
1)圧縮ガス 容積300m3以上の可燃性ガスおよび酸素ガス
容積100m3以上の毒性ガス
2)液化ガス 質量3t以上の液化石油ガス、可燃性ガス、酸素
質量1t以上の毒性ガス
3)特殊高圧ガス(数量に制限無し)
以上、ご注意ください。
高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
志を立てるとは?
「速やかに生長するものは早く枯れ、徐々に
生長するものは永存する。」
(ホーランド)