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危険物運搬車両の取り締まり

スピード違反や酒酔い運転でなく、高圧ガス関係でお仕事されていて
公道での取り締まりを受けられたことはありませんでしょうか?

定期的に各都道府県警察や経済産業省(県化学保安課)主導による合同取締り指導が行われています。

一般的な取り締まり内容を、ご紹介します。

・対象:危険物(高圧ガス)運搬車両
・運搬上の重点指導取締り:危険物運搬上の保安基準違反
 1)高圧ガスの移動基準違反(高圧ガス保安法第二十三条第一・二項)
 2)毒物・劇物の運搬基準違反(毒・劇物取締法第十六条第一項)
・車両の安全運行に関する道路交通法違反
 1)積載の方法及び重量の制限等違反(道路交通法第五十五条、五十七条)
 2)整備不良車両の運転禁止違反(同上第六十二条)
 3)無免許運転等の禁止違反(同上第六十四〜六十六条、第八十五条第五項)
 4)違反行為の下命・容認等(同法七十四条の二、第七十五条第一項)
 5)無車検運行(道路運送車両法第五十八条第一項)
 6)無保険運行(自動車損害賠償保障法第五条)
・車両運行道路の制限違反:危険物積載車両の水底トンネルなどの
 行禁止または制限違反(道交法第四十六条第三項)
   例(関東):関越トンネル、東京湾アクアトンネル、首都高速道トンネル

など。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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ありがとうございます。

今日の格言
志を立てるとは?
「常に行為の動機のみを重んじて、帰着する
 結果を思うな。報酬への期待を行為の
 バネとする人々の一人となる。」
(ベートーヴェン)

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