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高圧ガス製造の許可

日本国内では、高圧ガスの取り扱いに関し
「高圧ガス保安法」の適用を受けます。

「高圧ガス」 って何?

みなさん、ご存知ですか?
なんでもかんでも高圧ガスではないです。
「高圧ガス保安法」(法律上)での言葉の定義があります。

1、常用の温度、または35℃で、圧力が1MPaG
  (旧単位 約10kg/cm2)以上の圧縮ガス

2、常用の温度、または15℃で、圧力が0.2MPa
  (旧単位 約2kg/cm2)以上の圧縮アセチレンガス

3、常用の温度、または35℃で、圧力が0.2MPa
  (旧単位 約2kg/cm2)以上の液化ガス

4、その他(液化シアン化水素、液化ブロムメチル
  、液化酸化エチレン)

以上が「高圧ガスです。

さらに、さらに・・・。

「高圧ガス製造の許可」 とは何をさすのでしょうか?

製造の許可
「圧縮、液化、その他(高圧ガスを加圧、または
 減圧して異なる圧力の高圧ガスとするとき)の
 方法で高圧ガスを製造するときのガスの容量が
 (法律で定めるガス容積は、温度0℃、圧力0MPaG
 の状態の容積をいい、「1日」とは24時間の能力をいう)
 第一種ガス(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン
 キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素またはフルオロカーボン
 ※可燃性のものを除く。第一種ガスとそれ以外のガスを
 製造する場合は100m3を超え300m3以下の範囲で
 省令で定める)については 300m3/day以上のとき
 許可を要す。(第一種製造者)」
 
例えば高圧ガス製造の典型的なケースとして
タンク設置計画の申請手順をご紹介いたします。
 
製造計画申請書類 → 高圧ガス製造(施設等変更)許可申請
→ 都道府県知事より高圧ガス製造(変更)許可証 → 設備の設置
→ 危害予防規定、保安監督者届書、完成検査申請書 →
都道府県知事より危害予防規定届受理印、保安監督者届受理印
→ 都道府県知事代行者による完成検査 → 都道府県知事より
完成検査証 → 使用開始 高圧ガス製造開始届 → 都道府県知事
より製造開始届受理印をらう

これらすべて「高圧ガス保安法」法規集に明記されてます。
要は、「圧力の高いガスを勝手に使用してはならないし、許認可
申請関係のフィルターを通し、問題ない設備で使用してください」
という国の定めです。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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「九十九パーセントまでは努力
 一パーセントが才能
 この一パーセントがよければうまくいく。」
(チャップリン)

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