消火設備
高圧ガスの運送基準をご存知でしょうか?
可燃性ガスまたは酸素を移動する時は、消火設備ならびに
災害発生防止のための応急措置に必要な資材および工具
等を携帯するよう定めています。
(各都道府県で任意に高圧ガス運送基準を定めてます)
携行する用具、資材は一月に一回以上点検を行い、常に
正常な状態を維持するものとしております。
消火設備とは?
車両に固定した容器により移動する場合に携行する消火
設備は次に掲げる消火器とし、速やかに使用できる位置
に取り付けたものであること。
可燃性ガス 粉末消化剤 B−10以上 車両の左右にそれぞれ一個以上。
酸素ガス 粉末消化剤 B−8以上 車両の左右それぞれに一個以上。
充填容器などを車両に積載して移動する場合(質量5kg
以下の高圧ガスを移動する場合を除く)に携行する消火
設備は、次のものとし、速やかに使用できる位置に取り
付けたものであること。
圧縮ガス100m3以上、液化ガス1000kgを超える場合
粉末消化剤 B−10以上 2個以上
圧縮ガス15m3を超え100m3以下、液化ガス150kg
を超え1000kg以下の場合
粉末消火器 B−10以上 1個以上
圧縮ガス15m3、液化ガス150kg以下の場合
粉末消火器 B−3以上 1個以上
※一つの消火器の消化能力が所定の能力単位に満たない
場合にあっては、追加して取り付けるほかの消火器との
合算能力が所定の能力単位に相当した能力以上であれば
その所定の能力単位の消火器を取り付けたものをみなす
ことができます。
ガスボンベを運搬する時は、消火器を携帯してください!
高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
志を立てるとは?
「他人を当てにしてはならない。
われわれはみんな取るために生きているので
与えるために生きているのではない。」
(ゴーリキー)