MSDS Part12
MSDS 最終回です。
昨日までご説明してまいりました配布先につき
具体的な配布先として以下の規定がなされております。
ご参考になさってください。
1、高圧ガス保安法適用高圧ガス取扱事業者
(輸送業者等物流関係者含む)および消費事業者
2、高圧ガス保安法および液化石油ガス法適用販売事業者
3、ガス事業法適用事業者
4、液化石油ガス法適用の業務またはサービス業の用に供する者
(食堂、旅行業、クリーニング業、理容業、浴場業、医療保険業)
5、高圧ガス保安法第三条(適用除外)に該当する高圧ガス取扱
または消費者
ただし、次の事業者消費者は対象範囲外とするが、交付の要望が
あれば交付する。
1) 液化石油ガス法適用の一般消費者など
2) 車両に固定された容器を使用する自動車燃料用消費者
3) 医療用ガス消費者(添付文書がMSDSの代替となる)
高圧ガス、低温機器、真空機器
お問い合わせは、川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
人の一生とは?
「青春は単なる人生の花盛りではなく
来るべき結実の秋への準備の季節である。」
(竹越与三郎)