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MSDS Part12

MSDS 最終回です。
昨日までご説明してまいりました配布先につき
具体的な配布先として以下の規定がなされております。

ご参考になさってください。

1、高圧ガス保安法適用高圧ガス取扱事業者
  (輸送業者等物流関係者含む)および消費事業者

2、高圧ガス保安法および液化石油ガス法適用販売事業者

3、ガス事業法適用事業者

4、液化石油ガス法適用の業務またはサービス業の用に供する者
  (食堂、旅行業、クリーニング業、理容業、浴場業、医療保険業)

5、高圧ガス保安法第三条(適用除外)に該当する高圧ガス取扱
  または消費者
  ただし、次の事業者消費者は対象範囲外とするが、交付の要望が
  あれば交付する。
  1) 液化石油ガス法適用の一般消費者など
  2) 車両に固定された容器を使用する自動車燃料用消費者
  3) 医療用ガス消費者(添付文書がMSDSの代替となる)

高圧ガス、低温機器、真空機器
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今日の格言
人の一生とは?
「青春は単なる人生の花盛りではなく
 来るべき結実の秋への準備の季節である。」
(竹越与三郎)

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