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高圧ガス関係法規 建築基準法

高圧ガスに関連する法規のご紹介です。

建築基準法について、高圧ガスの設備に関する規定が
数値で示されております。

建築できない高圧ガスの製造工場、貯蔵所など
法四十八条、法別表第二、政令第百十六条、第百三十条の九)

用途区分により建築できない高圧ガスの製造工場が
規制されております。
ただし、「特定行政庁が認め、又は公益上やむを得ないと
認めて許可した場合においては、この限りでない。」としています。

以下最大貯蔵量の規定です。

都市計画区域内
市街化区域内

第一種低層住宅専用地域・第二種低層住宅専用地域・第一種中高層住居専用地域
原則として建設不可
(ただし、液化石油ガス法販売事業用施設貯蔵量 3.5 ton 以下)

第二種中高層住宅専用地域・第一種住居地域・第二種住居地域・準居住地域
液化ガス 3.5 ton
圧縮ガス 350 m3
可燃性ガス 35 m3

近隣商業地域
商業地域
液化ガス 7.0 ton
圧縮ガス 700 m3
可燃性ガス 70 m3

準工業地域
液化ガス 35.0 ton
圧縮ガス 3500 m3
可燃性ガス 350 m3

工業地域
工業専用地域
制限なし

都市計画区域内
市街化調整区域
原則として建設不可
ただし、既存宅地の確認済み用地は、その条件により
「可」の場合あり

都市計画区域内
区域指定なし
制限なし

都市計画区域外
制限なし

注意書き
既存不適合工場(用途地域指定時に合法的に建てられていた工場)
については、危険物数量、作業所床面積または延床面積は、基準時
(用途地域指定時)の、1.2倍までしか増改築できない。

高圧ガス、低温機器、真空機器

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今日の格言
人生にとって時間とは?
「普通人は時をつぶすことに心を用い 
 才能ある人間が心を用いるのは
 時を利用することである。」
(ショウペンハウエル)

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