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高圧ガス関係法規 建築基準法Part2

建築基準法関係では、危険物、高圧ガスの貯蔵または
処理できる限度数量を用途地域により規制を行っています。

検知器基準法関係では法第四十八条に用途地域区分により
建築できない高圧ガスの製造工場などが定められています。
それらは前述のとおりです。

そして、その内容には貯蔵量の緩和例が存在します。
(建築基準法、個別通達、平成十三年三月二十三日国住街第二百五号)

法第四十八条ただし書きより
「特例行政庁が、良好な住宅の環境を害する恐れがないと認め、または
 公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではない。」
としており、特例措置を認めた例があります。

住宅地域 3.5 ton
商業地域 7.0 ton
準工業地域 35.0 ton

において、次の条件により行政庁の判断により、LPガスの貯蔵量を
緩和しても良いとしている。主な緩和策とは?

1)地下埋設貯蔵
2)貯糟の払い出し元弁付近に緊急遮断弁を設置し、自身感震器および
  漏洩警報設備と連動し閉止可とする
3)地下貯糟は貯糟室に設置されていること
4)敷地内で第二種保安距離、設備距離以上を確保すること
  (障壁による距離緩和措置可)など、緩和量は住宅地で
  最高7 ton 、商業地域35 ton とする。
  既存設備を含めて地下埋設が必要である模様。

以上のことから、実情に合わせ法律は改定されて規定おります。
規制緩和による数値の見直しなども行われてきており、ただし書き
の法規も見逃せません。

高圧ガス、低温機器、真空機器

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人生にとって時間とは?
「汝は生命を愛するか、しからば時間を浪費するな。
 時間こそ生命を作り上げている材料ではないか。」
(フランクリン)

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