高圧ガス関係法規 電気事業法Part3
電気事業法シリーズ最終回です。
高い圧力でガスが充填される容器などには、高圧ガス保安法によって
高圧容器の規定や規則が適用されます。
ところが、電気に関する適用外の規定が電気事業法に存在します。
六フッ化硫黄、窒素ガスや炭酸ガスは、電気と絶縁する用途で
利用されているのです。
電気機器、母線の充電部間隔の縮小、開閉器、遮断機の開閉操作用
や消火用にガスが利用され本来容器の規定を受けるべきものですが
高圧ガス保安法の適用を除外されています。
(電気設備に関する技術基準を定める省令第三十三条、第四十九条)
また、特高地中電線に使用するガス圧ケーブルには加圧装置が使用されます。
・高圧に耐えうる構造
・故障で異常な昇圧現象が起きても、減圧する機構を設けていること
・ガスは不活性ガスを使用すること
など細かく規定されているようです。
(電気設備に関する技術基準を定める省令第三十四条、第百三十六条)
電気事業法は、経済産業省が電気事業法に基づく認可や使用前検査など
「審査基準」となるものであり、改修命令など「処分の基準」にもなりえます。
ほぼ法律に準拠する効力を持ちますので、ご注意ください。
高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
人生にとって時間とは?
「時は金なりであり。
そしてそれによって利益を計算する人たちにとっては
多額の金である。」
(ディッケンズ)