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MSDS Part3

MSDS のご説明。
昨日に引き続き「指針」について2回目です。

第四条
その一
危険有害物質を容器に入れまたは包装して譲渡または提供する取扱い事業者は
当該容器または包装に当該危険有害物質の名称、その取扱い上の注意などを
記載した表示をするものとする。
その二
危険有害化学物質以外の化学物質を容器に入れまたは包装して譲渡または提供する
取扱い事業者は、当該容器または包装に当該化学物質の名称が識別されるように
表示するものとする。

第五条(危険有害化学物質を譲渡または提供される取扱い事業者が講ずる措置)
その一
有害物質に係わる化学物質安全性データーシートが併せて交付されることまたは既に
交付されていることを確認するとともに、これを適正に管理するものとする。
その二
危険有害化学物質を譲渡または提供される取扱い事業者は、化学物質安全性データー
シートの記載内容に配慮し、危険有害化学物質の安全な取扱いに必要な措置を講ずる
ものとする。

第六条(危険有害化学物質を製造する取扱い事業者が講ずる措置)
取扱い事業者は、危険有害化学物質を製造する際には、当該危険有害化学物質の
安全性に係る情報を収集し、その安全な取扱いに努めるものとする。

別表(第三条関係)
(略)
高圧ガス 高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス
     (現 高圧ガス保安法)
(略)

以上。

MSDSは、製品を販売または購入した際、販売店を経由しメーカーさん
から情報提供していただけます。

高圧ガス、低温機器、真空機器

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「すべての嬰児は、神がなお人間に絶望していない
 というメッセージをたずさえて生まれてくる。」
(タゴール)

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