MSDS Part6
毒劇物取締法関連のMSDS法規、法令のお知らせです。
法律ですので、解釈に誤りなきようそのまま掲載いたします。
味気ございませんが、ご容赦ください。
毒物及び劇物取締法
毒物劇物営業者等による情報の提供
第四十条の九
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し又は授与する時は
その販売し、又は授与するまでに、譲受人に対し、当該毒物または
劇物の性状及び取り扱いに関する情報を提供しなければならない。
ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該
毒物又は劇物の性状及び取り扱いに関する情報の提供が行われて
いる場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。
そのニ
毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状
及び取り扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じた時は
速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物または劇物性状
及び取り扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
その三
前二項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す
場合について準用する。
その四
前三項に定めるものの他、毒物劇物営業者または特定劇物研究者
による毒物又は劇物譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は
厚生労働省で定める。
毒物および劇物取締施行規則
毒物劇物営業者等による情報の提供
第十三条の八
令四十条の九第一項ただし書きに規定する厚生労働省令で定める
場合は次のとおりとする。
一) 一回につき200mg以下の劇物を販売し、または授与する場合
二) 令別表第一の上欄に掲げるものを主として生活のように供する
一般消費者に対して販売し、又は授与する場合。
以上。
高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
人の一生とは?
「子どもにはすべてのもっとも大きな可能性がある。」
(トルストイ)