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MSDS Part7

MSDS に関する関係法規のシリーズ7回目。

PRTR法 :化学物質管理法

の説明です。

 指定化学物質等取り扱い事業者(政令で定める特定化学物質の製造
、使用者など)は、特定化学物質等を他の事業者に対し譲渡しまたは
提供する時は、その譲渡し、又は提供する時までに、その譲渡しまたは
提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状および取り扱い
に関する情報を文書又は磁気ディスクの交付その他通商産業省令で
定める方法により提供しなければならない。

 また、指定化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の内容に
変更を行う必要が生じた時は、速やかに、当該指定化学物質等を譲渡し
又は提供した相手方に対し、変更後の当該指定化学物質等の性状
及び取り扱いに関する情報を文章または磁気ディスクの交付その他
通商産業省令で定める方法により、提供するよう努めなければならない
と規定されている。

ここでおさらいです。

MSDS:化学物質等安全データーシート は譲渡または提供する側に
その性状、取り扱い説明などの情報を提供することを定めております。

法律として定めている主なものは、次のとおりです。

・労働厚生省(旧厚生省)
・経済産業省(旧通商産業省)
・労働安全衛生法
・毒物及び劇物取締法
・PRTR法(化学物質管理法)

それぞれ細かな規定はございますが
基本は、MSDSを情報として提供することです。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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ありがとうございます。

今日の格言
人の一生とは?
「子どもは五歳までに、その生涯に学ぶべきことを学び終わる。」
(フレーベル)

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