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危険物船舶運送及び貯蔵規則との関係

昨日の「道路運送車両法」に続き「危険物船舶運送及び貯蔵規則」
 と高圧ガスの関係についてお知らせしてまいります。

高圧ガスの船舶による運送について

 船舶による高圧ガスの運送および貯蔵などについては、昭和三十二年
八月二十日、運輸省令三十号「危険物船舶運送及び貯蔵規則」により
主に次のことが定められています。

1) 高圧ガス容器(規則四十二条)
 高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器検査(外国製は当該国の政府
 またはこれに順ずる機関が行う検査)に合格したものであること。

2) 圧縮ガスの圧力(規則四十二条第二項)

3) 溶解ガスの充填圧力(規則第四十二条第三項)

4) 液化ガスの充填定数(規則四十二条第五項)

5) 表示方法(規則四十三条)

6) 積載方法(規則第四十四条)

 危険物容器をはじめ、危険物の船舶輸送に関する法令を理解する手段として
例えば、次の様な参考図書を備えておくと便利です。
この図書はそれぞれ、規則を一冊の本にまとめたもので市販されておりますので
最新版を備えるようにしてはいかがでしょうか。

書  籍  名         出版社及び連絡先
危険物船舶運送及び貯蔵規則 海文堂出版  03−3815−3292
                      成山堂書店  03−3357−5861

航空危険物輸送法令集 鳳文書林出版販売 03−3591−0909
航空危険物規則書(IATA-DGR) 航空危険物安全輸送協会(JACIS)
03−3747−7509(FAX)

2005年1月14日官報にて公布された改正内容です。

「高圧ガスの運送」
 現在危規則においては、高圧ガスを運送する容器は、高圧ガス保安法に
規定する容器検査に合格したものでなければならないこととされていますが
これに加えて、IMDGコードに規定されている高圧容器を使用できることとします。
 なお、ポータブルタンク(大型金属容器)、集合ガス容器及びシリンダー束については
IMDGコードの基準による容器検査を受検してこれに合格したものでなければ運送
できないこととします。

法規上解釈 参考資料
クラス1:火薬類
クラス2:高圧ガス
クラス3:引火性液体類
クラス4:可燃性物質
クラス5:酸化性物質および有機酸化物
クラス6:毒物及び病毒をうつしやすい物質
クラス7:放射性物質
クラス8:腐食性物質
クラス9:有害性物質

川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
高圧ガス、低温機器、真空機器

ありがとうございます。

今日の格言
人生にとって時間とは?
「何をなすべきか、いかになすべきか、をのみ考えていたら
 何もしないうちにどれだけ多くの歳月がたってしまうことだろう。」
(ゲーテ)

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