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関係法規について(薬事法)

シリーズ高圧ガスに関わる関係法規について
「薬事法」の登場です。

薬は、いわゆる薬屋さんの飲み薬が一般的です。
高圧ガスを病院などで使用される場合
薬事法の規定を請けます。

人体に何がしかのガスを薬用として吸引する場合
ご自宅でも酸素などを使用する場合がありますので
これらも薬事法の適用を受ける事になるのです。

薬事法の目的(法第一条)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、および医療用具に
関する事項を規定し、もってこれらの品質、有効性及び安全を確保
することを目的としています。

高圧ガスのうち、医薬品として使用されているものは
酸素、窒素、二酸化炭素、亜酸化窒素
酸化エチレンに二酸化炭素またはフロンガスを加えた混合ガスなどです。
(法第二条)

医薬品の販売業の許可について(法第二十四条)
薬局開設者または医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ
業として、医薬品を販売し、授与し、または販売もしくは授与の目的で
貯蔵し、もしくは陳列してはならない。
許可は店舗ごとに、その店舗の所在地の知事に申請しなければなりません。
尚、この許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって
その効力を失います。

医薬品販売業の許可の種類(法第二十五条)
販売業の許可の種類は
?@ 一般販売業許可
?A 薬種商販売業の許可
?B 配置販売業の許可
?C 特例販売業の許可
の4種類があります。
高圧ガスを販売する時の許可の種類は
?@ 一般販売業許可
?C 特例販売業の許可
のいずれかになります。
このうち、特例販売業の許可については、当該地域内における
薬局および薬品販売業の普及が十分でない場合、その他、特に
必要がある場合に、店舗ごとにその店舗の所在地の知事が、品目を
指定して許可することになっています。

特例販売の規定について

ガスの種目は
日本薬局方 酸素ガス、窒素ガス、亜酸化窒素ガス、二酸化炭素ガス
局法外 液化酸素、液化窒素、液体亜酸化窒素
です。

申請窓口は 都道府県薬務課または保健所。
許可の更新期限は 6年ごとになっております。
(平成9年11月21日以降の更新又は許可分より)

資格者について
現物を扱う場合 高圧ガス一種販売主任者免状所持者など都道府県により異なります。
現物を扱わない場合 原則不要ですが、やはり都道府県により異なる場合があります。

このほか、設備、機器、部品でも細かな規定をがあります。
ご注意ください。

川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
高圧ガス、低温機器、真空機器

ありがとうございます

今日の格言
人生の目的とは?
「生活の目的は自己完成にあり、そして不死の霊の
 完成は人生の唯一の目的である。」
(トルストイ)

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