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消防法との関係

さて、ご無沙汰しておりました法律のお勉強の時間です。

前回は、航空機への高圧ガス機内持ち込みに関する規定でした。
覚えていらっしゃいますか?

「機長が、権限を持つ」でしたよね。

はい。

では、今回のお題です。
「消防法」に関する規定です。

高圧ガス保安法はOK、労働基準法は良し、あとは楽勝!
なんていうことは、あると良いのですが、そんなことはありません。

災害に直結する高圧ガス。
災害になったら一番お世話になるのが消防署様。
こちらの法律で「消防法」と呼ばれるものがしっかりございます。

消防法 
法第一条 (目的)
「この法律は、災害を防止し、警戒及び鎮圧し、国民の生命、身体及び
 財産を災害から保護するとともに火災又は地震等の災害に因る被害を
 軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉を増進することを
 目的とする。」

では、本題です。
高圧ガスの消費事業所で高圧ガスの貯蔵量により届出を必要とします。

消防法第九条の二、危険物政令第一条の十、危険物規則第一条の五
危険物の規制に関する政令別表第一および同令別表第二の自治省令
で定める物質及び数量を指定する省令第一条、第二条
 (貯蔵又は取扱の届出)
「以下の量以上の高圧ガスを貯蔵し又は取り扱う者は、あらかじめ
 所轄消防所長または警察署長に届出なければならない。
 廃止の場合も同様である。」

※但し、高圧ガス保安法で、第七十四条により知事が許可・届出を
 受理した場合、知事は消防所長などに通報義務があるために
 液化石油ガスについては消防法による届出は不要となります。
 液化石油ガス、ガス事業法における許可・届出がされている場合も
 同様の扱いとなります

その既定の量とは?

汎用性の高いものから

・アセチレンガス      40kg以上 
 (ということは 約7kg入り容器が約6本以上該当!)
・液化石油ガス      300kg以上 
 (ということは 50kgボンベ x 6本以上該当!)

以上について気を付けたいものですね。
うっかりすると消防署から注意を受けますよ。

以下既定されている細目です。

毒劇物取締規定物質
毒物
・シアン化水素     30kg以上
・フッ化水素       30kg以上
劇物
・アンモニア     200kg以上
・クロムメチル    200kg以上
・臭素         200kg以上
・ブロムメチル    200kg以上
・塩化水素      200kg以上
・四塩化炭素     200kg以上
・ブロム水素     200kg以上

水、加熱により人体に障害、消火活動に支障のある物質
・五塩化リン      30kg以上
・ホスゲン        30kg以上
・リン化水素      30kg以上
・三塩化水素      30kg以上
・メチルメルカプタン  30kg以上
自治省令で定める数量
・エチレンオキサイド 200kg以上
・塩素         200kg以上

※注意
 その他条例により、上記以外の高圧ガスについても届出の必要な場合がございます。
 ご注意いただき、地方の自治体などにご確認ください。

以上です。

貯蔵場所を消防署の隊員さんが立ち入り検査する場合
抜き打ち検査などにより届出していない場合には
厳しいお咎めをいただくことになります。(当然、法令違反です!)

ボーイスカウトでもいっています。
「備えよ常に!」

では。

高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社

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ありがとうございます

今日の格言
人生の目的は?
「人生は短く、芸術は長く、機会は去りやすく
 経験は疑わしく、判断はむずかしい。」
(ヒポクラテス)

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