消防法との関係 Part3
消防法の3回目です。
本日は、高圧ガス保安法でいうところの「保安距離」についてです。
消防法では、「危険物施設から高圧ガス施設に対する距離規制」を
次のように定めております。
1、危険物施設のうち、一般取扱所、屋外タンク貯蔵所、製造所、屋内貯蔵所
屋外貯蔵所は、高圧ガス設備に対して20m以上の距離が必要であると
定めています。
ただし、ポンプ付き高圧ガスタンクローリー車に対しては距離は必要ありません。
(危険物政令第九条第一項第一号、第九条第一項第一号二、危険物規則第十二条)
※一般取扱所とは
1−1)吹き付け塗装作業を行う一般取扱所その他それに類する一般取扱所
1−2)焼入れ作業を行う一般取扱所その他それに類する一般取扱所
1−3)ボイラーやバーナーで危険物を消費する一般取扱所その他それに類する一般取扱所
1−4)車両に固定されたタンクに危険物を注入する一般取扱所その他それに類する一般取扱所
1−5)容器に危険物を詰め替える一般取扱所その他それに類する一般取扱所
1−6)危険物を用いた油圧装置や潤滑油循環装置を設置する一般取扱所
その他それに類する一般取扱所
※貯蔵所の適用除外例
屋内タンク貯蔵所(令第十二条)
地下タンク貯蔵所(令第十三条)
簡易タンク貯蔵所(令第十四条)
移動タンク貯蔵所(令第十五条)
給油貯蔵所(令第十七条)
販売取扱所(令第十八条)
2、移送取扱所における配管も高圧ガス設備に対し 35m以上の距離が必要です。
高圧ガス設備のうち、ポンプ付き高圧ガスタンクローリー車に対して
距離は不要です。
(危険物政令第十八条の二第一項、危険物規則第二十八条の十六
危険物細目告示第三十二条第二項、三項)
なお、市町村が、危険物の品名および最大数量、指定数量の倍数
危険物の貯蔵、取扱方法、製造所など周囲の地形その他の状況などから
判断をして、火災の発生及び炎症の恐れが著しく少なく、かつ、火災などの
災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、または予想しない
特殊な構造もしくは設備を用いることにより、位置、構造および設備の基準
による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、上記の規定を
適用しないものとする。
(危険物政令 第二十三条)
危険物施設と高圧ガス設備との隔離距離
区分 一般取扱所 移送取扱所
高圧ガス製造設備
定置式 処理能力30m3/日以上 20m 35m
移動式 ポンプ付きローリー車 不要 不要
許可を受けた車庫 20m 35m
高圧ガス貯蔵所 300m3以上 20m 35m
特定高圧ガス消費施設
3トン以上の液化酸素を貯蔵 20m 35m
液石法による液化石油ガス販売事業所
で300kg以上の貯蔵設備 20m 35m
基本は、火気および禁油対象物などとの距離をそれぞれ取ることにより
未然に事故災害を防ぐ目的で定められています。
当然のことながら、燃えるもののそばに、燃えやすいもの、引火しやすいものは
置かないこと。
当たり前のことを当たり前にするだけ。
簡単なようで、難しい。
だから法律で規定し、義務としているのです。
とはいえ、消費事業所での自主的な災害防止・自主保安が原則です。
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
高圧ガス、低温機器、真空機器
ありがとうございます
今日の格言
人生の目的とは?
「行動はいつも幸せをもたらすものではないが
行動なくして幸せはない。」
(ディズレーリ)