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消防法 Part2

本日は、消防法の第二回目です。

「危険物と高圧ガスとの混載」
危険物政令第二十九条第一項第七号
危険物規則第四十六条
危険物細目告示第六十八条の七

危険物と高圧ガスの混載は、禁止されています。
ただし、第四類の危険物と120L未満の容器に充填された液化石油ガス
圧縮天然ガス、窒素、アルゴン、炭酸ガスとの混載のみ除外されていいます。

※危険物の定義(危険物規則第二条)
類別 第四類
性質 引火性液体
品名 1、特殊引火物
    2、第一種石油類
    3、アルコール類
    4、第二石油類
    5、第三石油類
    6、第四石油類
    7、動植物油類
    8、過マンガン酸塩類

細目は次葉へ

危険物の定義 細目

・性質 引火性液体とは
  液体(第三石油類、第四石油類および動植物油類は、1気圧、20℃で
  液状であるものに限る。)であって、引火の危険性を判断するための政令で定める
  試験によって引火性を示すものであると判断したものをいう。

・品名 特殊引火物とは
  ジエチルエーテル、二硫化炭素その他、1気圧において発火点が100℃以下 
  のもの、または引火点が−20℃以下で沸点が40℃以下のものをいう。

・品名 第一石油類とは
  アセトン・ガソリンその他、1気圧において引火点が21℃未満のものをいいます。

・品名 アルコール類とは
  一分子を構成する炭素原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール
  (変性アルコールを含む)をいいます。尚、組成などを勘案し自治省などで
  定めるものは除きます。

・品名 第二石油類とは
  灯油、軽油その他、1気圧において引火点が21℃以上70℃未満のものをいます。
  塗料類その他のもので、組成など勘案し自治省令などで定めるものを除きます。

・品名 第三石油類とは
  重油、クレオソート油その他、1気圧において引火点が70℃以上200℃未満
  のものをいいます。塗料類その他のもので、組成など勘案し自治省令などで
  定めるものは除きます。

・品名 第四石油類とは
  ギヤー油、シリンダー油その他、1気圧において引火点が200℃以上のものをいいます。
  塗料類その他のもので、組成など勘案し自治省令どで定めるものを除きます。

・品名 動植物油とは
  動物の脂肉などや植物の種子もしくは果肉から抽出したものをいいます。
  自治省令で定めるところの貯蔵保管されているものを除きます。

理学・工学系大学、高専などご卒業される際、一般人を対象にした国家試験
ど経ずに資格を取得されますが、勉強していないとなかなか見落としがちです。
細かな規定を一度ご確認されますことをお薦めいたします。

川口液化ケミカル株式会社
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高圧ガス、低温機器、真空機器

ありがとうございます

今日の格言
人生の目的とは?
「自分の目指すところをはっきり自覚し、たゆまぬ前進をするもの。
 自分の目的に対する手段を知ってそれをとらえ利用することを知って
 いる人間は尊敬に値する。その目的が大きいとか小さいとか賞賛に
 値するとか非難に値するとかいうようなことは後になって批判されることだ。
 元来不幸とか不遇とかいっているものの大部分は、その原因をただすと
 人間がいかに怠け者で、自分の目的を的確に知ろうとせず、たとえそれを
 知っても、それに向かってまじめに突進しようという努力の足りないところに
 ある。人間にとってもっとも尊ぶべきことは、はっきり自覚した目的を持つ
 ことと決断、さらに実行である。」
(ゲーテ)

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