川口液化ケミカル株式会社へのお問い合わせはこちらまで。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ 048-282-3665

ホーム  /  ブログ  /  ガス法規  /  高圧ガスの航空機内持込みについて

高圧ガスの航空機内持込みについて

高圧ガスとの関連法規について、飛行機の機内持ち込みに関する
規定をご紹介いたします。

皆さんご周知のとおり、火をつけるライターですら搭乗カウンターの
持ち込み検査で機内に持ち込めないものとして没収されます。

さてさて、飛行機の中に持ち込むのは、どんな規定が条文化されているでしょうか?

「航空機による爆発物等の輸送基準等との関係」
・航空機による高圧ガスの輸送について
航空機による高圧ガスの輸送については、昭和58年11月15日、運輸省
(現国土交通省)第五百七十二号「航空機による爆発物の輸送基準等」を
定める告示により、主に次のことが定められております。
 1)高圧ガスシリンダー(告第十条第一項)
  高圧ガス保安法第四十四条第一項の容器の検査
  (外国製は該当国の政府またはこれに順ずる機関が行う検査)に合格したもの
 2) 圧縮ガスの充填圧力(告第十条第二項)
 3) 溶解ガスの充填圧力(告第十条第三項)
 4) 液化ガスの充填定数(告第十条第五項)
 5) 表示方法(告、1号様式、第二号様式)
 6) 荷姿、積載方法(告、別表二)

以上に該当する高圧ガスは、持ち込みOK? ではありません。
ご周知のとおり、テロ事件により危険物の扱いは更に厳格化され
ほぼ全ての高圧ガスについての持込みは許可される見込みはありません。

ただし、航空会社により細則が異なると思いますが
持込を許可するか、しないかの判断は、機長に委ねられるそうです。

機長さんも高圧ガスのことをご存知であればいかがかと思いますが
圧力が高いボンベを許すことは・・・。 都度、ご確認ください。

高圧ガス、低温機器、真空機器
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665

ありがとうございます

今日の格言
人生とはなにか?
「人生とは尻尾のようなものである。
 いかに長いかではなく、いかに良いかが大切である。」
(セネカ)

川口液化ケミカル株式会社へご相談・ご質問ございましたら、ご連絡をお願い致します。9:00〜17:00(土日祝日を除く)

WEBでお問い合わせ  048-282-3665