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関係法規について(労働安全衛生法 Part1)

先日は Web 上の高圧ガス関連サイトのご紹介をいたしました。
本日は、高圧ガスに関連する関連法規のご案内です。

高圧ガスや高圧ガスの設備の種類により、高圧ガス保安法だけでなく、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法などその他の関連法規の規制を受けるものがあります。

・労働安全衛生法
・毒物及び劇物取締法
・薬事法
・消防法
・建築基準法
・計量法
・電気事業法
・道路運送車両法
・食品衛生法
・危険物船舶運送及び貯蔵規則
・航空機による爆発物等の輸送基準等

これらの法規も併せてご理解いただき遵守すべき事項を確認し、安全に、災害を防止するための指針としてご理解いただき高圧ガスをご利用ください。

本日は労働安全衛生法についてご説明します。

先ず、「労働安全衛生法」の目的です。

法第一条(目的)
 この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まって、労働災害防止のため危害予防基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。

次に細則の労働安全衛生規則をご紹介します。

作業主任者の選任(法第十四条)
事業者は、高圧室内作業、その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令(令六条)で定める作業については、都道府県労働基準局の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長の指定する者が行う技能講習を終了した者のうちから、労働省令(第六条)で定めるところにより、当該作業区分に応じて作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他労働省令で定める事項を行わなければならない。

?@ アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業(令六  条第二号)
?A 第一種圧力容器の取り扱い作業(令第六条第十八条)
?B 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(令第六条第十八号)
?C 酸素欠乏危険場所(令第六条第二十一号)

要は、上記の作業現場には、作業責任者を決めて管理監督するよう指導しているのです。
いつでもできると思ってやらないでいると、痛いしっぺ返しがありますのでご注意を!

川口液化ケミカル株式会社
TEL 080−5551−7393

よろしくお願い致します。
ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「わかるだろうか?
 人生には解決なんてないのだ。
 ただ、進んでいくエネルギーがあるばかりだ。
 そういうエネルギーをつくりださねばならない。
 解決はそのあとでくる。」
(サン・テグジュペリ)

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