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労働安全衛生法 Part7(最終回)

長々とご説明申し上げてまいりました「労働安全衛生法」の
最終回になります。

ガスなどの容器の取り扱い(規則第二百六十三条) です。

「事業者は、ガス溶接などの業務に使用するガス及び酸素の容器については
 次の定めるところによらなければならない。」
 ※「ガス溶接のなどの業務」とは、「可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接
   溶断、又は加熱の業務」をいう。(政令第二十条第十号)
 ※「ガス溶接などの業務に使用するガス及び酸素の容器」とは、現にガス溶接などの
   作業に使用している容器のほか、ガス溶接などを行うため当該事業所に設置し
   貯蔵し、または放置している容器を含むものである。」(解釈例規)

鉄鋼関係の溶接、切断、加熱など、○○鉄工所様や○○製作所様などが該当する
法規でございます。

さて、「次に定める」 基準をご紹介いたします。

1、次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、または放置しないこと。
 イ 通風または換気の不十分な場所
 ロ 火気を使用する場所およびその附近
    (「附近」とは、容器を貯蔵する場合は火気を使用する場所から2m以内
     その他の場合は火気を使用する場所から5m以内をいう。)
 ハ 火気類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物または多量の易燃性の物を
    製造し、または取り扱う場所及びその附近
    (「附近」とは、容器を貯蔵する場合は火薬類、危険物その他爆発性若しくは
     発火性または多量の昜燃性の物を製造し、または取り扱う場所から2m以内
     その他の場合は当該場所から5m以内をいいます。

2、容器の温度を40℃以下に保つこと。
  (「容器の温度」とは、容器の表面の温度をいう。)
  (「40℃以下に保つこと」とは、容器が直射日光、火炉などの放射熱を受ける
   場所にある場合には、当該放射熱より温度が上昇することを防ぐため
   、屋根、障壁、散水装置を設けるなどの措置を講ずることを含むものであること。)

3、転倒のおそれがないように保持すること。

4、衝撃を与えないこと。

5、運搬するときは、キャップを施すこと。
  (「運搬するとき」とは、容器に導管、吹管などを接続したままで、近距離を
   移動させる場合は含まれないこと。)

6、使用するときは、容器の口金に付着している油類および塵埃を除去すること。

7、バルブの開閉は、静かに行いこと。

8、溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。

9、使用前または使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
  (この規定は、ガス溶接などに使用する前の容器または使用中の容器
   及びにゲージ圧力(圧力計の指示値)がゼロ(0)に近く、ガス溶接などに
   使用しなくなった容器について、表示により区別を明らかにしておくことを指します。
   「充」 「空」 などの表示が入ったシールやプレートをお使いいただくのが通例です。)

以上、細かい規定ですが、当たり前のことを当たり前にやるだけ。
このことを理解していただくことが本質だと考えます。

事故は、忘れた頃にやってくる。

気をつけましょう。

高圧ガス、低温機器、真空機器
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ありがとうございます。

   
今日の格言
人生とはなにか?
「生きること、それは痛い思いをすることだ。
 しかし、生きることはいい!
 皮をすりむいて私は泣き出す。
 泣き叫ぶこと、それは生きることだ。
 私は存在する、そして私は存在したい。 
 先へ進もう!
 私は進む、そして前方を見る。
 前方、それだけが私に重要だ。
 しかし、前方には何があるのか?
 私はどこへ、そしてどこまで、行くのだろうか?」
(ロマン・ロラン)

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