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労働安全衛生法 Part5

酸素欠乏症防止規則についてご説明いたします。

この規則は、事業者が酸素欠乏症による労働災害を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備
その他必要な措置を講ずることを定めています。

そのポイントは・・・

1、酸素欠乏症が発生する恐れのある特定の作業場について、酸素等の測定、測定器具の備え付け
 換気の実施、空気呼吸器の備え付など、酸素欠乏症防止のための一般的な措置を講ずるべきことを定
 めています。
(規則第三条、第四条、第五条、第五条の二)

2、測定の作業について、酸素欠乏危険作業主任者の選任及び監視人を配置すべきことを定めていま
 す。
 (規則第十一条、第十三条)

3、窒素炭酸ガスなどが流入する恐れのある装置内の作業、酸素欠乏空気漏出する恐れのある圧気工
 法による掘削作業など、特殊な作業における酸素欠乏症を防止するための措置を定めています。

酸欠、窒息など人間の五感では感じ取れない酸素の濃度を管理することは、人命に関わるとても大切なことです。

酸素濃度計、酸素濃度測定器具など 
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ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「人生を理解しようと欲してはならない。
 人生とはそのままひとつの祭日である。
 ただ楽しくその日その日を生きることにしよう。
 無心に道を歩く子供が、吹く風ごとに春の花びらを
 肩いっぱいに浴びているようだ。」
(リルケ)

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