労働安全衛生法 Part4
労働安全衛生法は、まだまだ続きます。
数日前に引き続き、「ボイラー及び圧力容器安全規則」につき
ご紹介いたしてまいります。
高圧のガスが充填される容器(製作品、バッファータンクなど)についての規定です。
規定に触れる圧力容器を使用していると、法外な使用とみなされますのでご注意ください。
1、第一種圧力容器の定義(政令第一条第五号)
「大気圧における沸点を超える温度の液体をその内部に保有する容器」
(高圧ガスの貯槽はこれに該当する)等。ただし、次のイ〜ハを除く。
イ、 0.1 MPa 以下で内容積 0.04 m3 以下
ロ、 0.1 MPa 以下で内径 200 mm、長さ 1000 mm 以下
ハ、 (使用最高圧力:MPa) X (内容積:m3) ≦ 0.004
なお、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、LPガス等の高圧ガス貯槽は
上記のイ〜ハに該当しないので第一種圧力容器に該当する。従って、次項
の作業主任者の選任が必要である。
ただし、「労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」については
高圧ガス保安法、液化石油ガス法、ガス事業法等の適用を受けるものは適用外。
つまり、規格、構造、検査などについては、労働安全衛生違法及びボイラ則の
適用を受けない。(政令第十三条第三十七条)
また、化学設備を設置、移転する場合は届出が必要であるが、高圧ガス保安法
の適用を受ける場合は、届出不要とされている。
(法第八十八条第一項、規則第八十六条、解釈例規)
2、第二種容器の定義(政令第一条第七号、規則第一条第五号)
ゲージ圧力 0.2 MPa 以上の気体をその内部に保有する容器(第一種容器を除く)
のうち、次に掲げる容器をいう。
イ、 内容積が 0.04 m3 以上の容器
ロ、 胴の内径が 200 mm 以上で、かつ、その長さ 1000 mm 以上の容器。
あなたのお使いの容器(又は製作された容器)は、第一種、第二種に該当しない
でしょうか?ご確認ください。
3、第一種圧力容器取扱作業主任者の選任(規則第六十二条)
令第六条第十七条の作業のうち、化学設備に係る第一種圧力容器の取扱作業
については、第一種圧力容器作業主任者を選任しなければならない。
※第一種に該当する事業所様はご注意を!
4、第一種圧力容器の設置届出(規則第五十六条)
第一種圧力容器を設置しようとする事業所は、所轄労働基準監督署に
届け出なければならない。
5、高圧ガス保安法との関係(規則第百二十五条第二号)
高圧ガス保安法の適用を受ける第一種圧力容器及び第二種圧力容器の
製造、設置等については、この省令の適用を受けない。
※遵守すべき細目は、高圧ガス保安法に譲るということのようです。
機器装置など貯蔵タンクや圧力緩衝用のバッファータンクなど
思わぬ落とし穴になることも多々あります。
また、輸入機器などの場合、海外の法規と国内の法規では異なる場合が
多い規定なので内部構造などご確認いただき、規定の容量・圧力に該当する
容器が内蔵されている場合には、法規制を受けるかどうかご確認いただき
ご使用になられることをお薦めいたします。
川口液化ケミカル株式会社
TEL 048-282-3665
ありがとうございます。
今日の格言
人生とはなにか?
「人生は欲望だ。意味などどうでもいい。
すべての生き物の目的は欲望なのだ。
それぞれ欲望があるから、バラはバラらしく花を咲かせたがるし
岩はいつまでも岩らしくありたいと思ってがんばっているんだ。
そうだ、人生は素晴らしい。
何よりも大切なものは勇気だ。 想像力だ。」
(チャップリン)