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労働安全衛生法 Part2

関係法規について労働安全衛生法のパート2です。

この法律の規制する範囲は驚くほど広範囲です。
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行法
労働安全衛生規則

これらの他に

特別規則として
ボイラー及び圧力容器安全規則
特定化学物質等障害予防規定

などがあります。

昨日の作業主任者の選任に引き続きまして
先ずは技能講習についてです。

技能講習(規則第七十八条)
作業主任者の育成を目的として、次の講習が実施されている。
?@化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(規則第七十八条第十三号)
?A普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習(規則第七十八条第十四号)
?B特定化学物質等作業主任者技能講習(規則第七十八条十五号)
?C第一種、第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習(規則七十八条第十八号、第十八条の二)
?Dガス溶接技能講習(規則第七十八条第十九条)
それぞれ異なった産業でかなり広範囲に規定される作業が該当します。
ご確認ください。

ガスの分野では、アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う
金属の溶接、溶断又は加熱の作業について、ガス溶接作業主任者免許を
有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
(規則第三百十四条)

参考まで、ガス溶接作業主任者免許試験受験資格は、以下のとおりです。
イ)ガス溶接技能講習を修了した者で、その後ガス溶接の業務に三年以上
  従事した経験を有する者
ロ)学校教育法による大学又は高等専門学校において、溶接に関する
  学科を専攻して卒業したもの
ハ)学校教育法による大学又は高等専門学校において、工学又は
  化学に関する学科を専攻して卒業した者でその後ガスの溶接等の
  業務に一年以上従事した経験をゆする者等

そして、ガス溶接作業主任者免許を受理された方が
労働安全衛生法に規定される作業主任者として選任される資格があるのです。

今すぐ決めたから主任者になれるものではないことをご理解ください。

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お世話になります。
ありがとうございます。

今日の格言
人生とはなにか?
「生は永久の闘いである。自然との闘い、社会との闘い
 他の生との闘い、、永久に解決のない闘いである。
 闘え!闘いは生の花である。
 みのり多き生の花である。」
(大杉栄)

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