警戒標識(車両用)は、公道以外でも必要ですか?
神奈川県 某 A 社様より
警戒標識は、大規模事業所の構内であっても容器運搬車輛の前後に掲げることが必要ですか?
警戒標識は、大規模事業所の構内であっても容器運搬車輛の前後に掲げることが必要ですか?
必要になります。
法規の中に明文化されている箇所はありません。しかし、原則的
に公道およびそれに類する場所を高圧ガスを積載して移動する際
には、周囲へ高圧ガスを積載している危険性を知らせ安全を確保
するために必要な対応です。
※正確な判断を求められる場合には、最寄りの都道府県高圧ガス
担当部署へご確認されることをお薦め致します。
ご参考まで「警戒標」に関係する法規を以下に示します。
「その他の移動(バラ積み)の基準」
一般則第五十条、液石則第四十九条
充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい
箇所に警戒標を掲げること。ただし、毒性ガス以外の20L/本以下容器
であり、計40L以下のもの及び消防・救急自動車、タイヤの加圧用の
ものなどを除く。
「1, 境界線、警戒標等標識」
一般則例示基準
規則関係条項、第六条第一項第一号、第四十二号イ、第四十三号ロ、ハ
第七条第一項第一号、第二項第一号、第七条の二第一項第一号、第八条
第一項第二号、第五号、第十二条第一項第一号、第二号、第五号、第十二
条第一項第一号、第二号、第二十二条、第二十三条第一号、第三号、第
四十九条第一項第一号、第五十条第一号、第五十一条、第五十五条第一
項第一号
高圧ガス製造事業所等の境界線及び警戒標は、次の各号の基準によるも
のとする。
中略
4. 高圧ガスを移動する車両の警戒標は、次の各号の基準によるものとす
る。
4.1 警戒標は、車輛の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げ
こと。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台
の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。
4.2 警戒標は、横寸法を車幅の 30%以上、縦寸法を横寸法の 20%以上
の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格 K5673(1967)安全色
採用蛍光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを
標準とする。ただし、正方形または正方形に近い形状の警戒標を用
いる場合には、その面積を 600cm2以上とすること。
トラック前面に掲示した警戒標の例
「周知文書」全国高圧ガス溶材組合連合会パンフレットより
追記 「公道等での交通違反の解釈について」
道路交通法は、公道で適用されます。
しかし、私有地は公道では無いと言う考え方は誤りです。
公道とは一般人が自由に往来できる所の事であり、一般人が自由に往来する
スーパーの駐車場は私有地であっても、公道です。
まず、一方通行や、制限速度ですが、その標識は店が独自に取り付けた標識
なので、道路交通法上の効力はありません。(工事用信号等と同じ扱い。)
よって、公道でも違反切符を切られる事はありません。
シートベルトに関しては、すぐに停車して降りる場合は装着の義務が発生
しない場合があり、それに該当する場合があるので、必ず捕まるとは限り
ません。運転中の携帯電話による通話に関しては、私有地と言えど、公道扱い
になるので捕まります。
道路交通法が無効になるのは、一般人(一般車両)の立入が制限されている
場所であり、そこが私有地か否かは関係ありません。
以上。