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炭酸ガスボンベ80本の貯蔵は、法律に掛りますか?

新潟県 某Z社より
炭酸ガスボンベ 7kg x 80本は、高圧ガス保安法に関係しますか?


該当しません。
法律で定める貯蔵量による許可および届出の区分けは・・・
炭酸ガス 3 ton (3,000kg : 300m3) 以上、30 ton 未満(30,000kg : 3000m3)
     は届出で第二種貯蔵所の適用を受けます。
     30 ton (30,000kg : 3000m3)以上
     は許可で第一種貯蔵所の適用を受けます。
ご質問の重量換算は、CO2 7kg容器 x 80本 = 560 kg になります。
3 ton (3,000kg : 300m3) 未満ですので、届出の必要はありません。
尚、参考まで炭酸ガスのほか、He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn , N2 , フルオロカーボン
(可燃性のものを除く), Air のガスについても同様の数量規制があります。
これらのガスを第一種ガスと定義しており、それ以外のガスは更に数値が
厳しく規制されております。別途ご相談ください。
ただ・・・
上記の法律には該当しませんでしたが、無法地帯で良いわけではありません。
次のような貯蔵の基準を遵守することが求められますので、ご注意下さい。
・可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器などの貯蔵は、通風の良い場所で
 貯蔵すること。なお、液化ガス容器は必ず立てた状態で貯蔵すること。
 安全弁作動時、ガス体を噴出させるようにしなければ有効に安全弁が
 機能しないため、消費の時も同様です。
・充てん容器または残ガス容器は区分して置くこと。
・可燃性ガス、毒性ガまたは酸素を区分して置くこと。
・計量器など作業に必要なもの以外のものを置くことは禁止です。
・容器置場(不活性ガスおよび空気を除く)の周囲2m以内では火気の使用
 を禁じ、かつ引火性または発火性の物を置くことも禁止です。ただし、
 厚さ9cm以上の鉄筋コンクリート造りやこれと同等以上の障壁を設けた
 場合、またはシリンダーキャビネットに収納した場合は除きます。
・充てん容器などは40℃以下の温度に保持すること。
 (超低温容器および低温容器を除く)
・充てん容器など(内容積5L以下のものを除く)には、転落、転倒による
 衝撃およびバルブ損傷防止の措置を講じ、粗暴な取扱いは禁止しています。
・可燃性ガスの容器置場には、携帯電灯以外の灯下の携帯は禁止しています。
・シアン化水素貯蔵の留意事項に注意してください。
・第一種貯蔵所の許可を受けて高圧ガスを貯蔵するときを除いて、貯蔵は
 船、車輛もしくは鉄道車両に固定し又は積載した容器(消火の用に供する
 炭酸ガス及び窒素ガスを充填してあるものを除く)によりしないこと。
・製造から15年を経過した一般複合容器などを高圧ガスの貯蔵に使用しないこと。
など。
以上。

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