プロパンガスボンベ50kgは、何本から法律で届出など必要になりますか?
神奈川県内 某K社様より
プロパンガスボンベ50kgは、何本から法律で届出など必要になりますか?
プロパンガスボンベ50kgは、何本から法律で届出など必要になりますか?
消防法では、50kg x 6本 = 300kg より所轄の消防署へ
「圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書」の届出が必要です。
(消防法第九条の三・第一条の十、第九条の二第一項)
※指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの基準
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を
生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらか
じめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶
、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定
める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。
液化石油ガス 300kg 以上・アセチレンガス 30kg 以上
高圧ガス保安法では、 50kg x 10本 = 500kg を超える場合には
所在地を管轄する都道府県知事(高圧ガス担当部署を通じ)へ「液化石油ガス設備工事届」
を届出る必要があります。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律:液石法 第三十八条の二
第八十七条、第八十八条)
※液化石油ガス設備工事
法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備
(当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを越えるものに限る。)
の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。
一、供給管延長を伴う工事
二、貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
工事の届出
法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする
者は、様式第四十八条による届出を当該工事に係る施設又は建築物の所在地
を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。