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貯蔵(可燃性ガス、毒性ガス等)について教えてください。

都内某社様より
300m3の貯蔵所に該当しない小規模な貯蔵設備について、東京都では
どのような規定があるのでしょうか?


東京都における高圧ガス小規模貯蔵設備設置指針の定めによると
可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の貯蔵設備の構造は以下の通りで
す。
先ず適用範囲数量として
・圧縮ガスの場合、貯蔵容積36m3以上、300m3未満
・液化ガスの場合、貯蔵質量200kg以上、750kg未満
・酸素(不活性ガスが混在する場合を含む)の容器置場で
 その容器置場面積が25m3未満の場合、貯蔵容積36m3
 以上(液化ガスの場合は、貯蔵質量200kg以上)
に該当する場合には、以下の「貯蔵設備の構造」を有する
ものとしています。
1、液化石油ガス及び可燃性ガスの貯蔵設備
 ア、コンクリート等の不燃性の材料で、雨水等の水はけの
   よい平坦な構造とすること。
 イ、壁は不燃材料とすること。
 ウ、屋根は不燃材料とすること。
 エ、搬出入口扉は不燃材料とすること。
 オ、換気口は、空気に対する比重が大きいガスの貯蔵設備
   の壁に設ける下部換気口は、床面に接する位置で、原則
   として2方向以上設け、その換気口面積の合計が床面積
   1m3につき300cm2以上とすること。
    空気に対する比重が小さいガスの貯蔵設備の壁に設け
   る下部換気口は、床面に近い位置にあって、原則として
   2方向以上設け、その換気口面積の合計は換気に支障の
   ない程度とすること。また、上部換気口も下部換気口と
   同程度とすること。なお、強制排気による換気は、1時間
   当たり貯蔵設備の内容積の10倍以上の能力とすること。
 カ、電気設備は、貯蔵設備内の電気設備は防爆構造とすること。
 キ、防消火設備は、消火器を設置すること。また、防火設備
   として水道等の水源を確保することが望ましい。
 ク、ガス漏洩検知警報設備は、貯蔵設備内の漏えいガスが滞留
   する恐れのある場所に、ガス漏洩検知警報設備を設置する
   こと。
2、毒性ガスの貯蔵設備
 ア、床、壁、屋根及び搬出入口扉は、可燃性ガスの貯蔵設備に
   準ずる。
 イ、換気口は、換気設備内の容器の温度が40℃以上にならない
   よう上下に換気口を設けること。
 ウ、除害の措置は、塩素、アンモニア、酸化エチレン、亜硫酸ガス、五フッ
   化ヒ素、クロルメチル、シアン化水素、ホスゲン及び硫化水素の貯
   蔵設備には除害設備又は除害剤を設けること。
 エ、ガス漏洩検知警報設備は、貯蔵設備内にガス漏えい検知警報
   設備を設置することが望ましい。
 オ、防消火設備は、消火器又は水道等の水源を確保することが
   望ましい。
3、酸素の貯蔵設備
 ア、液化石油ガス及び可燃性ガスの貯蔵設備に準ずる。
 イ、液化石油ガス及び可燃性ガスと同一の貯蔵設備内に貯蔵する
   場合は、当該液化石油ガス及び可燃性ガスと不燃材料の壁で
   区分けすること。
などとしております。
屋外の場合は上記のとおりですが、建屋内での貯蔵の場合には
シリンダーキャビネット内に収納することが望ましい内容となっております。
東京都指針.pdf
   

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