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容器置場の屋根の材質は?

都内 E設計事務所様より
高圧ガスボンベの容器置場には、不燃性又は難燃性の材料を使用した
軽量な屋根を設けることとありますが、法規のどこに掲載されていますか?


一般則関係基準に次のような標記があります。
規則関係条項
第六条第一項第四十二号ニ、第八条第一項第五号、第二十三条第一号・第三号
直射日光を遮るための措置
「充填容器(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場
 (可燃性ガス及び酸素のものに限る)に講ずべき直射日光を遮る
  ための措置は、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量
  な屋根
を設けることとする。ただし、短期間であれば
  不燃性又は難燃性のシートで充填容器を覆うことにより代替できる。」
※一般高圧ガス保安規則第6条第1項第四十二号ホによりますと
「直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生
 する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずる
 こと。」とあり、「不燃性」「難燃性」「軽量な」という言葉は出て
 きません。

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