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シリンダーキャビネットとは?

某所 C社さまより
「シリンダーキャビネット」とはどんなもの?


明確に定義された細かな決まりごとがあります。
規則関係条項 第六条第一項第四十二号ニ、第八条第一項、第二十三条第一号・第三号
シリンダーキャビネットは、、次の各号に掲げる基準によるものとする。
1、シリンダーキャビネット内の空気を常に屋外に排出し、かつ、常に内部の圧力が外部より
  低いことを確認できる措置を講ずること。
2、シリンダーキャビネットに使用する材料は、不燃性のものであること。
3、シリンダーキャビネット内の設備のうち高圧ガスの通る部分は、常用の圧力の1.5倍以上
  の圧力で行う耐圧試験及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するも  のであること。
4、シリンダーキャビネットには、内部を覗くための窓を設けること。
5、シリンダーキャビネット内の圧力計、流量計等機器類(以下機器類という。)及び配管の内  面に使用する材料は、本基準9.ガス設備等に使用する材料に適合するものであ   ること。
6、シリンダーキャビネット内の配管接続部及び機器類は容易に点検することができること。
7、シリンダーキャビネット内の充填容器等又はこれに取り付けた配管にはシリンダーキャビネット
  外から操作することができる緊急遮断装置を設けること。
8、シリンダーキャビネット内の設備を自動的に制御する装置、1.の規定により設けられた
  排出のための装置その他保安の確保に必要な設備にあっては、停電等により
  当該設備の機能が失われることの無いよう保安電源を保有するなどの措置を
  講ずること。
9、シリンダーキャビネット内の充填容器等には、転倒等による襲撃及びバルブの損傷を防止  する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
10、シリンダーキャビネット内には、ガスの漏洩を検知し、かつ、警報するための設備を設け  ること。
11、シリンダーキャビネット内の配管にはガスの種類及びその流れの方向を表示すること。
12、シリンダーキャビネット内のバルブには、当該バルブの開閉方向及び開閉状態を明示する  こと。
13、相互に反応することにより災害の発生するおそれのあるガスは、同一のシリンダーキ  ャビネット内に収納しないこと。
14、可燃性ガスの収納されたシリンダキャビネットには、当該シリンダーキャビネットに生ずる静電   気を除去する措置を講じること。
15、イオン注入装置において、措置一体型となって装置内に設置されているガスキャビネッ  ト等は、シリンダーキャビネットと見なされるため、シリンダーキャビネットと同等の機能が必要で
  となるが、当該設備においては放射線漏洩の可能性があることから実用的な覗き  窓の設置が困難であり、また、装置の機構上の理由から静電気除去のための措   置が困難であることから当該設備については4.および14、の基準は適用せず、次  の基準を適用することとする。
15.1、シリンダーキャビネットは、1日に1回以上、管理責任者又はその指示を受けた者が次  の事項につき点検し、かつ、シリンダーキャビネットの近傍に備え付けた残ガス管理表に   残圧(一次圧・二次圧)を記入すること。
 (1) シリンダーキャビネット内の負圧の確認
 (2) 検知警報器の検出端部の異常の有無の確認
 (3) 緊急遮断弁の取り付け状態の確認
 (4) ガスの開閉表示の確認
 (5) ガスの流れ方向表示の確認
 (6) 容器、配管、機器類の固定状態の確認
 (7) 配管、機器類、排気ダクト等の発錆、ゆがみ等異常の有無の確認
 (8) 専用冶工具の配備の確認
 (9) 保護具の配備の確認
15.2、当該装置の筐体部分を設置しておくこと。この場合設置接続線は通常の使用   状態で容易に腐食や断線しないものを用い、ロウ付け、溶接、接続金属を使用す   る方法などによって確実に接続すること。
15.3、電気的に絶縁された可燃性ガスの消費に係る部分については、抵抗を介し蓄積  された荷電が適切に放電される構造であること。また、使用後はアース棒等により速  やかに除電すること。
以上。

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